看護師国家試験 社会福祉<介護保険制度>直前チェック

□介護保険の給付を受けるには要介護認定が必要である。

□要介護認定は市町村が行う。

□介護保険の第1号被保険者は65歳以上であり、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

□介護保険の保険者は市町村および特別区である。

□介護保険における施設での食事・居住費以外のサービス利用者の自己負担は1割である。

□介護保険制度における要介護認定の不服申し立てを行う窓口は介護保険審議会である。

□介護保険福祉施設(特別養護老人ホーム)の看護職員の配置は定員100人あたり3人以上である。

□介護老人保健施設では、生活援助とリハビリを中心に行う。

□介護老人保健施設には、入所者100人に対し1人以上の理学療法士または作業療法士の配置が定められている。

□介護療養型医療施設の看護職員配置は、入院患者6人に1人以上である。

□介護療養型医療施設の病室の病床数は4床以下である。

□介護支援専門員は、要介護認定に必要な調査やケアプラン作成を行う。

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